基本構造の理解(Franchiseと知的財産)
✅ 基本構造の理解(Franchiseと知的財産)
1. 教材そのもの(例:プリント、アプリ、公式マニュアルなど)
- 著作権は 本部(フランチャイザー) に帰属します。
- これは、教材を制作・開発した著作権者が本部である以上、当然の扱いです。
2. 教材の“使い方”や“活用法”(例:導入の工夫、教室での流れ、声かけ、補助カード、自作ツールなど)
- これらは指導者個人が現場で編み出した「二次的な知・活用知」です。
- 原則としてこれは 現場のフランチャイジー(指導者) に帰属する知的財産とみなすことができます。
- ただし「教材そのものをコピー・再配布」する行為は著作権侵害になりますので要注意。
🔍 具体的な例で整理
項目 | 著作権の所在 | Framingでの扱いの可否 |
---|---|---|
本部プリント教材の複製 | 本部 | ❌(不可) |
本部教材をどう導入するかの工夫(例:声かけカード) | 指導者 | ✅(Framingで共有・販売可) |
本部のカリキュラムを参考にしつつ、自作した補助プリント | ケースによるが、多くは指導者 | ✅(条件付きで可能) |
自作の教室運営ツール(行動カード、ルーティン表など) | 指導者 | ✅ |
💡 Framing的視点
Framingが価値とするのは、「活用知」や「実践知」です。 これは、たとえ本部教材がベースであっても、現場での工夫を通じて生まれた知であり、それ自体が新たな知的財産とみなせるものです。
※ 本部教材をそのまま転載・転用することはできませんが、それらを活用した「運用上の工夫」や「独自の補助教材」「教室でのアレンジ」は、Framingで共有・販売することが可能です。ただし、本部規定に抵触する場合は事前にご確認ください。