framing 基本構造の理解(Franchiseと知的財産)

基本構造の理解(Franchiseと知的財産)

✅ 基本構造の理解(Franchiseと知的財産)

1. 教材そのもの(例:プリント、アプリ、公式マニュアルなど)

  • 著作権は 本部(フランチャイザー) に帰属します。
  • これは、教材を制作・開発した著作権者が本部である以上、当然の扱いです。

2. 教材の“使い方”や“活用法”(例:導入の工夫、教室での流れ、声かけ、補助カード、自作ツールなど)

  • これらは指導者個人が現場で編み出した「二次的な知・活用知」です。
  • 原則としてこれは 現場のフランチャイジー(指導者) に帰属する知的財産とみなすことができます。
    • ただし「教材そのものをコピー・再配布」する行為は著作権侵害になりますので要注意。

🔍 具体的な例で整理

項目著作権の所在Framingでの扱いの可否
本部プリント教材の複製本部❌(不可)
本部教材をどう導入するかの工夫(例:声かけカード)指導者✅(Framingで共有・販売可)
本部のカリキュラムを参考にしつつ、自作した補助プリントケースによるが、多くは指導者✅(条件付きで可能)
自作の教室運営ツール(行動カード、ルーティン表など)指導者

💡 Framing的視点

Framingが価値とするのは、「活用知」や「実践知」です。 これは、たとえ本部教材がベースであっても、現場での工夫を通じて生まれた知であり、それ自体が新たな知的財産とみなせるものです。


※ 本部教材をそのまま転載・転用することはできませんが、それらを活用した「運用上の工夫」や「独自の補助教材」「教室でのアレンジ」は、Framingで共有・販売することが可能です。ただし、本部規定に抵触する場合は事前にご確認ください。